【岡山県】産廃許可の申請受付場所と窓口の利用方法

岡山県
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岡山県での産業廃棄物収集運搬業の許可申請書等の提出先の選定

岡山県では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請書の提出について次のように提出方法が定められています。

① 岡山県内に本店を設置する法人及び住所地がある個人

事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出します。

② 岡山県外に本店がある法人又は住所地がある個人であって、かつ、県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がある者

こちらも,事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出します。

③ 岡山県外に本店がある法人又は住所地がある個人であって、かつ、県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がない者

 次の手続きについては、事前に窓口担当者へ電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出することに加え、オンライン申請により提出することもできます。


  ・産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)(新規・更新)
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)(新規・更新)
  ・産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請
  ・特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲変更許可申請


 その他の手続きについては、事前に電話で連絡の上、申請窓口へ来庁して提出しなければなりません。

オンライン申請により提出する場合は、事前に電話で連絡の上、許可期限の3週間前までにオンライン申請を行うことが必要です。
 
オンライン申請により提出する場合は下記のページもご覧ください。
 https://www.pref.okayama.jp/page/875317.html​​

岡山県での産業廃棄物収集運搬業の申請受付場所

岡山県内の業者か県外の業者また「積替え・保管を含む新規許可」かどうかで申請窓口が変わってきます。

① 岡山県内に本店を設置する法人及び住所地がある個人事業者

申請受付場所は、事業所の所在地に基づいて選定されます。

担当部局所在地電話番号管轄区域
備前県民局 地域政策部 環境課岡山市北区弓之町6-1086-233-9805岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局 地域政策部 環境課倉敷市羽島1083086-434-7007倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局 地域政策部 環境課津山市山下530868-23-1243津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

② 岡山県外に本店を設置する法人及び住所地がある個人事業者

次の順により、担当部局を選ばなければなりません。

STEP
岡山県内に産業廃棄物業務を担当する支店、営業所等がある場合

支店、営業所等の所在地を管轄区域とする担当部局

STEP
産業廃棄物の運搬を受託しようとする排出事業場が岡山県内にある場合

排出事業場の所在地を管轄区域とする担当部局
排出事業場が複数の担当部局にわたる場合は、申請者の利便のよい担当部局を選んでOK

STEP
委託を受けようとする産業廃棄物の運搬先(処分業者)が岡山県内にある場合

運搬先(処分場)の所在地を管轄区域とする担当部局
運搬先(処分業者)が複数の担当部局にわたる場合は、申請者の利便のよい担当部局を選んでOK

③ 「積替え・保管を含む新規許可」を申請する場合

上記①と②に関係なく、積替え・保管場所を設置しようとする場所(岡山市、倉敷市を除く。)を管轄区域とする担当部局に申請します。

④ 更新の場合

5年前に新規許可申請を行った担当部局に申請しなければなりません。

かわぐち@行政書士

岡山県の場合、県内業者かどうか,積替保管があるかどうか,新規か更新かで申請窓口やオンライン申請できるかどうかが変わってきます。気をつけましょう。

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この記事を書いた人

2006年行政書士を開業しました。
兵庫県と岡山県での産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)と建設業許可に特化した行政書士事務所です。
士業=敷居がたかいというイメージを壊すべく,コンシェルジュのようなサービスを心がけています。
まずは気軽にお問い合わせください。
好きな食べ物:大学芋
苦手な食べ物:こんにゃく

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