① はじめに
産業廃棄物収集運搬業許可の取得にかかる期間はどれくらい?許可の流れはどんな感じなんだろう?いつから準備を始めればいいのかな?
産業廃棄物収集運搬業許可の許可取得までの具体的な日数(標準書類期間)、申請までの流れ、さらには許可更新のプロセスまで、わかりやすく解説します。この記事を読むことで、御社の産廃許可取得までかかる日数の目安がわかり、事業開始から逆算して計画を立てることができます。ぜひ、このガイドを参考にして、スムーズな許可取得を目指しましょう。
② 許可取得までの期間と日数
許可取得までの期間(標準処理期間ともいいます)は、自治体によって異なりますが、一般的には申請から許可が下りるまでに約60日程度かかることが多いです。この期間には、提出後の審査、許可発行手続きが含まれますが、申請者の書類準備期間や補正対応にかかった日数は踏まれていません。
例えば、兵庫県や岡山県では申請から許可まで平均して約2ヶ月かかるとされています。また申請前に講習会を受講している事も許可要件の一つです。予約もすぐに埋まってしまいますので、産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合は、真っ先に予約の申請をお勧めします。早めに準備をスタートしましょう。
③ 許可取得の流れと必要な手続き
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための手続きには、いくつかのステップがあります。
申請前の準備と必要書類
許可申請には、講習会の受講、許可を申請する自治体の特定、欠格要件のチェック、経理的要件、運搬施設の確認など、多くの準備が必要です。これらの準備を怠ると、申請が不受理となるか、審査期間が延長されるリスクがあります。また、必要書類の準備には時間がかかるため、早めに手続きを開始することが望ましいです。
申請書類の準備には、事業主や取締役個人に関する証明書類の取得、事業計画書や廃棄物処理計画、財産要件や運搬の要件、駐車場や事務所の要件の裏付け書類の準備,廃棄物を運搬する中間処理業者や最終処分業者の確保(連絡を取ると大抵産業廃棄物処分許可証のコピーをメールFAXしてくれます)などが含まれます。例として、廃棄物処理計画には、廃棄物の種類、量、処理方法、搬入先などを詳細に記載する必要があります。
申請から許可までのステップバイステップガイド
申請書類の準備が完了したら、自治体(兵庫県や岡山県の窓口)に申請を行います。申請後は自治体の審査を待ちますが、この間に補正指示が出ることもあります。補正指示が出た場合は、迅速に対応することが重要です。審査が完了し、問題がなければ許可証が発行されます。許可証の発行後は、許可の条件に従って業務を遂行する必要があります。
許可証が窓口受け取りか、郵送受け取りか、郵送費用を申請者が負担するかどうかは各窓口によって異なります。
④ 許可取得後の維持管理と更新のタイミング
許可取得後は、廃棄物の適切な管理と運用が求められます。これには、廃棄物の適正な処理、記録の保持、法令遵守などが含まれます。 許可の有効期間は5年で、期間満了前※には更新申請を行う必要があります。更新申請には、再度書類の準備や審査が必要となるため、期限前に準備を始めることが大切です。
また、運搬する品目の追加や削除等業務内容に変更があった場合は、変更許可申請が必要になることもあります。
更新の際には、再度申請書類を提出し、審査を受ける必要があります。 時より様式が改定されますので前回の新規申請時の書類を使い回すのではなく、最新の様式を兵庫県や岡山県のサイトからダウンロードしておきましょう。
※更新手続きは、許可の有効期限が切れる前に行う必要があります。。3ヶ月前から受付可能になります。 1日でも過ぎると受け付けてもらえませんのでご注意ください
例えば、許可の有効期限が2025年3月1日であれば、3ヶ月前から受付可能です。余裕を持って更新したい場合は2024年10月や11月から更新の準備(更新用の講習の予約はそれよりも前)を開始することが望ましいです。
⑤ 審査期間の変動要因とその影響
許可取得に影響する要因には、書類の正確性や完全性、事業計画の適切性などがあります。不備があると審査期間が延長される可能性があります。 例えば、廃棄物の種類や量を正確に記載してないと、審査が遅れることがありますし、適切に運搬するための容器に関する資料の追加提出が求められることもあります。
書類に不備があると補正に時間がかかり、審査期間が延長される可能性があります。また、自治体によっては審査が混雑している場合もあり、これも審査期間に影響を与える要因です。
基本的に、窓口で受け付けられればほぼ産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)の発行は確実ですけれども、次の欠格要件に該当することが判明した場合は許可が発行されませんのでご注意ください
欠格要件
1 | 成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者 | |
2 | 禁固以上の刑を受け、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 | |
3 | 以下の掲げる法律の規定若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ①廃棄物処理法 ②浄化槽法 ③大気汚染防止法 ④騒音規制法 ⑤海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 ⑥水質汚濁防止法 ⑦悪臭防止法 ⑧振動規制法 ⑨特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 ⑩ダイオキシン類対策特別措置法 ⑪ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 | |
4 | 以下の法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ①刑法第204条(傷害罪) ②刑法第206条(現場助勢罪) ③刑法第208条(暴行罪) ④刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪) ⑤刑法第222条(脅迫罪) ⑥刑法第247条(背任罪)の罪 ⑦暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪 | 例:3年前に隣の住民と口論になり、相手に怪我をさせて警察沙汰になり傷害罪で罰金を支払っていた |
5 | 以下の事業の取消し処分に係る聴聞の通知があった日から取消し処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に当該事業の廃止の届出をした者で、その廃止の届出の日から5年を経過しない者(廃止の届出をした者が法人である場合は、取消し処分に係る聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者を含む) ①一般廃棄物収集運搬・処分業の許可 ②産業廃棄物収集運搬・処分業若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業の許可 ③浄化槽清掃業の許可 | |
6 | 以下の事業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、取消し処分に係る聴聞の通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者を含む) ①一般廃棄物収集運搬・処分業の許可 ②産業廃棄物収集運搬・処分業若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業の許可 ③浄化槽清掃業の許可 | 取締役が、2年前に産廃業の許可を取り消された会社の役員になっていた |
7 | その業務に対し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | |
8 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | |
9 | 暴力団員等がその事業活動を支配している場合 | 都道府県公安委員会に暴力団員として登録されていた(審査過程で警察に紹介されるので発覚します) |
10 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、罰金の刑を受け、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
*刑の執行を受けることがなくなった日とは、①仮釈放後の残刑期間経過、②刑の時効成立、③恩赦による『刑の執行免除』などを指します。
※申請法人だけでなく、申請法人の役員(取締役、執行役、相談役、顧問、法人に対して業務を執行する社員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の出資をしている人を含む)、政令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)の中に、欠格事由に該当する者が一人でもいる場合は、産廃業許可を受けることはできません。
執行猶予期間の満了は、「執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日」のいずれにも該当しないので、5年間の経過を待つ必要はありません。執行猶予期間満了日の翌日から申請可能となります。
まとめ|産業廃棄物収集運搬業許可の取得に向けて今すぐ始めるべきこと
産業廃棄物収集運搬業許可は、積み下ろしをする自治体それぞれにおいて取得が必要です。許可取得には、申請から60日程度の審査期間が必要で、自治体によって期間が異なることがあります。許可申請前の要する日数として講習会の受講、必要書類の準備、自治体の特定などに費やす時間を多めに見込んでおくことが必要です。許可後は、条件を遵守し、5年ごとの更新手続きが必要です。これらプロセスを理解し、早めに準備を始めることが、ビジネスの成功につながります。
特に、講習は受講の予約がなかなか取れない+修了証発行まで約1ヶ月かかるため、真っ先にこちらの予約から取り掛かることをお勧めします。
JWセンター 処理業(新規)講習会