こんなお悩みありませんか?
こんなお悩み
ありませんか?
- 元請会社から「いい加減、御社でもぼちぼち産業廃棄物収集運搬業許可を取られたらどうですか?」と言われたのだけど、初めてなのでよくわからない
- 以前、大手からの依頼があったものの産廃許可が無くて受けられなかった…
- 個人事業での経験は長いが、会社を立ち上げたばかりなので、建設業許可の申請が通るか不安
- 産業廃棄物収集運搬業許可が必須な仕事が目の前にあって急いでいる。だけど自分でやると取得が間に合わなそう…
- 許可がなくて、仕事を断らざるを得なかった…面倒だけど産廃許可を取ろうと思った。
- 他の行政書士に相談したら「御社の場合、厳しいですね」と一蹴されてしまった。
- 産廃許可の必要書類も条件わからず,窓口で何を言われるか不安・・・
産廃収運許可専門の行政書士にお任せください!
10分程度の電話相談で許可が取れそうかお伝えします
産廃収運許可専門の行政書士に
お任せください!
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自分で収集運搬業許可を取ろうとすると
こんな面倒なことが起こります。
自分で収集運搬業許可を取ろうとすると
こんな面倒なことが起こります。
書類を揃えると、100枚を超えることもあるって知っていましたか?自分で申請しようと思った方のほとんどは、こんなにも書類が必要なのか!?と大変驚かれます。もし、手続きに必要な書類を調べて、ご自身で書類を作成して役所に提出しようとすると、こんな面倒なことが起こります。
- 専門用語が多すぎて、兵庫県や岡山県の産業廃棄物収集運搬業許可を解読するだけでも大変な労力と時間が必要となります。
- 「ここがダメだから出直してきなさい」と何度もつき返されることもあり、平日昼間に何度も何度も役所に足を運ぶ必要が出てきます。また担当者が不在の日がありますので、知らずに行くと肩透かしを食らうこともよくあります。
- 車両の使用権限、水銀や粉塵の飛散防止できることを証明するためのカギとなる容器、事務所の使用権限を裏付ける資料、財務要件を満たしていることを裏付ける証明資料、処分業者の産業廃棄物処理許可証のコピーなど大量の書類が求められます。
- •しかも兵庫県、岡山県で必要とされる書類が違いますし、兵庫県はどの県民局の環境課かによって重点的に見る要件が異なってきます。申請の正本(窓口に提出するもの)に対し、副本をいくつ準備するかや申請手数料の納付方法も県や窓口によって違ってきます。「手引き通りに準備したから大丈夫!」と思って窓口に行っても出直しになることは珍しくありません。
こんな面倒なことが起きる前に、産業廃棄物収集運搬業許可専門の当事務所に取得を依頼しませんか?
餅は餅屋へ!
自分で申請すればその分お金自体はかかりませんが(許可申請料は必要)、時間はタダではありません。
仮に「従業員(社長)の方が産廃収集運搬許可にかける時間×その方の時給」を計算していただければ、専門家にご依頼いただくメリットを実感していただけるかと思います。
経営者にとって最も大切なもの、それは 「時間」 であるとしみじみ感じます。
「餅は餅屋に任せて、経営に専念なさっていただきたい」
心からそう思います。
是非、当所のノウハウを、御社の更なる飛躍の為にお役立てください。
もし、御社が産廃許可を取得できれば・・・
- 対外的な信用度がアップして、発注者からの信頼低下を防げます。
- 名刺・カレンダー・看板・HPに「産業廃棄物収集運搬業許可の許可番号」が記載されているかいないかで、クライアントが受けるの印象の違いを想像してみてください。 とりわけ、兵庫県・岡山県においても、悪質な業者が社会問題となっています。これらの大部分は無許可業者です。
- 社会的に、産廃許可をはじめきちんと許可の要件を満たしているかについての関心が高まってきていることは明らかです。総じて、許可取得は得意先に対する信頼性やイメ-ジアップに貢献します。
- 自社で許可をもてるため、もう産廃収集運搬許可を持っている会社に払わなくて済みます。ちまたで横行している「看板を借りる」という違法行為の誘惑からも逃れられます。
- 金融機関からの資金調達する苦労が激減します。たとえ産廃収運許可の申請中でも、県民局からの受付印の押印されている申請書類副本があるかどうかで、融資の実行率、融資額は天と地ほどの差があります。
- 受注拡大のチャンスを逃さずに済みます。産業廃棄物収集運搬業許可は売上高アップの為の貴重な第一歩。近年の規制強化により、建設業者や家電業者などは、産業廃棄物収集運搬業許可取得業者に運搬を委託する必要があり、そのため委託先としての仕事が受注できるという大きなメリットも見逃せません。
地域密着型の当事務所だから
実現できる5つのこと
地域密着型の当事務所だから
実現できる5つのこと
ポイント1:立地を活かして建設業許可取得に特化
ポイント1立地を活かして
建設業許可取得に特化
当事務所は、兵庫県と岡山県内の産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得、更新申請、変更許可申請、変更届の手続き代理・代行に特化した行政書士事務所です。
当事務所は、当事務所は、光都県民局から車で40分、東播磨県民局(加古川土木事務所)から車で25分という立地にあり、産廃許可の手続きをスムーズに進めることができます。岡山在住のリモートスタッフも在籍していますので、岡山県のお客様の事務所訪問や県庁での申請も柔軟に対応可能です。
また、申請する県民局ごとに、産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)の申請に必要となる項目が違いますが、それぞれの「傾向と対策」を熟知し、当事務所ですべて対応しているため、
- 年間100件以上の相談実績!
- サポート開始後の産廃許可(収運・積み替え保管なし)の取得率100%を維持
という実績につながっています。
主要サポート地域
姫路市、加古川市、高砂市、神戸市、明石市、加古郡播磨町、加古郡稲美町、小野市、三木市、加西市、芦屋市、西宮市、たつの市、赤穂市、相生市
※岡山県(岡山市、倉敷市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、総社市)もサポート実績がございます。交通費を頂く場合がありますが兵庫県、岡山県の北部地域も可能ですので詳細はお問い合わせください。
ポイント2:電話受付専門のスタッフを配置
ポイント2電話受付専門の
スタッフを配置
地域密着だからこそ、電話受付専門のスタッフを用意し、丁寧な対応を心がけています。
問い合わせをしたのに、「電話が繋がらなかった」「折り返しの電話もない」「話も聞いてもらえない…」そんなことが起きないようにしたいからです。
初めてのお問い合わせでも、安心して相談してもらいたい!困ったときにまた相談したい事務所でありたい!そのような想いから丁寧な対応を心がけています。
弊所には有資格者が2名在籍していますが、別件対応中等ですぐに電話に出られない場合は、正確にお客様の連絡先やご要望等をヒアリングし、当日中には折り返すように心がけております。
ポイント3:お客様との信頼を大事に!スピーディーな申請
ポイント3お客様との信頼を大事に!
スピーディーな申請
あなたがお客様との信頼関係を築くためには、期間内で産廃許可の申請が終わることは重要ですよね。当事務所は、年間100件の産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可のご相談をいただき、早く申請を通すためのノウハウが揃っています。
例えば下記条件がすべて揃ている場合、業務受託から最短3日で申請が可能です。
① 公的証明書(本籍地の市区町村が発行する身分証明書、法務局が発行する登記されていないことの証明書、納税証明書)をすでにご自身で取得済みであること。
② 車両・事務所、処分先の許可証等の確認資料が即日用意できること。
③ 講習修了証がすでにお手元にあること。
④ 申請書類を作成するための必要な書類(決算書や履歴事項証明書、定款など)を即日用意できること。
⑤ 押印書類に即日押印いただけること。
↑これは一例です。お客様のペースに合わせて最短申請を目指しますので上記処理が全て揃っていない状態でもお気軽にお問い合わせください。
また、あなたとのやり取りは、電話とメールのみで完了し、産業廃棄物収集運搬業許可の申請を進めることも可能です。事務所調査が必要になった場合は、ご希望に応じてお伺いすることもできます。
ポイント4:お客様の将来を見据えてヒアリング
ポイント4お客様の将来を見据えて
ヒアリング
同業者の中には、「許可さえ取れればとにかく良い」と適当に書類を作成して「はい、終わり」という事務所も残念ながら存在します。
そのため、後から下記のような問題が発覚するケースも。
- 必要な品目が許可証に含まれていなかったので、産業廃棄物収集運搬業許可を持っているのに元請から仕事を回してもらえなかった
当事務所ではそのようなことが起きないように、ご契約の前にあなたが事業をどのようにしていきたいか、将来を見据えてきっちりヒアリングさせていただきます。
なぜかというと、産業廃棄物収集運搬業許可の書類作成の仕方で、あなたの想いを実現できるかが簡単に変わってしまうからです。
たとえば、個人事業のまま申請するのがよいか、法人化して事業を拡大するところまで見据えて申請するのがよいかなど、将来的なこともしっかり見据えて適切な方法をご提案します。
ポイント5:取得後のフォローもお任せください
ポイント5取得後のフォローも
お任せください
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後のサービスにも力を入れています。
産廃収運許可を取得されるクライアント様は、さらなる業務拡大を目指しておられる上昇志向をお持ちの方が大半を占めています。あなたの業務拡大についてもサポートできるように、当事務所の独自サービスを提供する「生涯VIP会員」に永年無料でご参加いただけます。
こちらの会員サービスは、頼りになる司法書士・社会保険労務士、税理士など、専門家を無料でのご紹介。法律、手続きに関する相談を通常月額2万円で提供していますが、こちらのページからお申込みいただいたお客様限定で永年無料になります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得後は、法人向けの許認可業務だけではなく、個人向けの民事法務にも対応。たとえば、相続など個人にかかわる法律手続きなど、実生活におけるトラブルまで細やかなサービスを提供しています。
会員になることにより、ワンストップサービスが可能になりますので、困難に直面するたびに専門家を探すのではなく、確実に回答が得られる相談先を確保できるとお考えください。
こちらの会員サービスは、事務所の処理能力の限界に到達した時点で募集終了となりますので、早い者勝ちとなっております。
申請料金のご案内
申請料金のご案内
申請代行手数料は、通常価格は下記の通りです。
- 個人事業主:132,000円(税込み)〜
- 法人:154,000円(税込み)〜
- 個人事業主:
132,000円(税込み)〜
- 法人:
154,000円(税込み)〜
お見積をあらかじめ作成しますのでご安心ください。
上記に加えて新規申請の場合窓口に支払う申請手数料81,000円が別途生じます。取得する証明書類の概算を含めですが、ただいまこのホームページからお問合せいただいたお客様限定で特別割引キャンペーンを実施しています。「ホームページを見てお問い合わせしました」と伝えていただければ、下記の料金でご案内します。
- 個人事業主:110,000円(税込み)〜
- 法人:132,000円(税込み)〜
- 個人事業主:
110,000円(税込み)〜
- 法人:
132,000円(税込み)〜
値段が確定したあとは、途中で追加料金が発生することはありませんのでご安心ください。
なお、このキャンペーンは、このホームページからお問合せいただいたお客様限定となっておりますので、今すぐお申込みください。
自信があるからこその
返金保証サービス(満足100%保証)
自信があるからこその
返金保証サービス(満足100%保証)
当事務所では、ご相談時のヒアリングで下記の2点をチェックしています。
✅当事務所独自の基準で、「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得の要件を満たしているか?
✅申請するために欠格要件がないか?
この2点を満たしていることを確認してからサポートを開始します。そのため、当事務所が「産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)」を取得可能といってサポートした後に、万が一取得できなかった場合は、必要経費を控除のうえご返金いたします。
とはいえ、当事務所では開業以来、サポートしてきた方の産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)の取得率は100%を維持しております。ですので、安心してご相談にお越しください。
※ただし、申請後に欠格要件に該当したことが判明した場合のみ、申請手数料を控除して返金いたしますのでご注意ください。
お客様の声
お客様の声
兵庫県加古川市 株式会社O O 様
Q:許可の取得を検討されはじめるきっかけはどのようなものでしたか?
業務拡大により。
Q:どうして、かわぐち事務所に手続きの依頼をしようと思ったのですか?
第一印象が良かった。
Q:かわぐち事務所に許認可の手続きを依頼していかがでしたか?
良かったです。
Q:もしよければ良かった点をあげてください。
① 丁寧さ
② 接客態度
③ スピード
Q:改善点やさらに望むことがありましたら、お聞かせください。
特にありません。
Q:これからサービスを検討されている方へメッセージをお願いいたします。
許認可等の事で考えているなら、まずは相談する事をお勧めします。
Q川口へのメッセージを頂戴できますかでしょうか?
川口さんと知り合い、行政書士のイメージが変わりました。いつまでも接しやすい川口さんで頑張ってください。ありがとうございました!
兵庫県高砂市 Y工業 様(建設業許可のお客様)
一度、他事務所の対応の悪さ、手続きの遅さで断念し、個人事業ではなかなか許可取得は難しいと思っていました。そんなときに、建設業許可取得に伴い、かわぐち行政書士事務所さまをご紹介していただきました。 建設業許可を取得することができたのは、先生と担当者さんの細かな説明と指導、掛け合いのおかげです。
自分では間違いなく出来なかった書類作成や、申請手続きを全てしていただき、再度お礼申し上げます。ありがとうございました。
兵庫県高砂市 有限会社K T 様
Q:許認可の取得を検討されはじめるきっかけはどのようなものでしたか?
受注の際、元請からの要請で必要になった為
Q:なぜかわぐち事務所に手続きの依頼いただこうと思ったのですか?
親切な説明をしてもらえたので。
Q:差し支えなければ良かった点を3つあげてください。
① わかりやすく説明してもらった点
② 進行がスムーズだった点
③ 質問に対して適切だった点
Q:改善点やさらに望むことがありましたら、お聞かせください。
忙しさの中でもスムーズに動いてくれたことに感謝します。
Q:許可申請手続き以外でよかった点を教えてください。
説明のやり方など、丁寧でわかりやすいことはとくに良かったです。
兵庫県明石市 H株式会社 H様
Q:どうして、かわぐち事務所に手続きの依頼をしようと思ったのですか?
まじめにしてくれるから
Q:かわぐち事務所に許認可の手続きを依頼していかがでしたか?
他の事務所と比べて、まず問題点をピックアップしてくれるので、スムーズに進行できますね。
Q:もしよければ良かった点をあげてください。
① スピード
② 丁寧
Q:改善点やさらに望むことがありましたら、お聞かせください。
マジメですね~(笑)
Q:これからサービスを検討されている方へメッセージをお願いいたします。
何でもとりあえず物事は相談してみてはいかがでしょうか?お勧めします。
Q川口へのメッセージを頂戴できますかでしょうか?
今後もお互いお客様のために誠心誠意頑張りましょう!
兵庫県姫路市 M様
川口先生にお会いするまでは、取得できるか半信半疑でしたが、お会いしてすぐに確信に変わりました。それは取得するだけが目的ではないという姿勢や、非常に親身になって対応して下さったり、こちらのペースに合わせてくださるコンシェルジュのような対応が確信へとつながりました。
川口先生と許可取得に向けて進めるにあたり、的確なアドバイスを頂いていたため、不安や心配は全くなかったです。本当にクライアントを大切にして下さり、二人三脚で未来に連れていって下さると思います。
色々なタイミングで長期間お付き合い頂きましたこと、改めて御礼申し上げます。
お問い合わせから産廃許可(積替保管なし)を取得するまでの
8つのステップ
お問い合わせから
産廃許可(積替保管なし)を取得するまでの
8つのステップ
来所いただいての無料相談、あるいは電話会議のどちらかで初期対応させていただきます。お問合せ=ご依頼ではありませんので、お気軽にお問合せください。
まずは丁寧にお話をうかがいします。普段、当事務所のような所へご相談いただく機会はあまりないと思います。リラックスしながら安心してご相談いただけるように、じっくりとお話をおうかがいして現状把握につとめます。ご相談は、代表の川口が担当させていただきます。
お話をおうかがいした後、当事務所の産廃収運許可の取得実績にもとづき、お見積をご提出します。
(お客様と似たケースでどのような案件があったか、気をつけるべき落とし穴の避け方、今後の事業展開にあわせてどの業種を選択するべきか、かかる費用はどれくらいかを明確にご提案させていただきます。)
もちろん、その場ですぐに判断していただく必要はありません。
ご検討いただいた後にお返事をいただいたり、最終的にご依頼いただかなくても大丈夫です。まずは当事務所が信頼に値するのか、お気軽にご相談ください。
正式にご依頼いただいたあとのステップは以下の通りです。
お見積りの内容に納得いただきましたら、契約を締結します。
申請報酬につきましては、申請が受け付けられたタイミングで請求書を発行するので、ノーリスクでスタートできます。
当事務所にて産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類の作成を開始します。あわせて県民局など管轄諸官庁との協議をスタートします。個人情報に関係する部分など、必要書類収集の一部をお客様にお願いすることもございます。産廃許可申請に向けての大まかな予定、進捗情報は随時、メール、お電話、LINE等でご報告いたします。
できあがった書類の内容をご確認いただいた後、書類に印鑑をいただきます。その後に、申請手数料をお預かりします。
- 申請手数料は、役所に支払います。新規の場合、81,000円と各種証明書類などの実費費用です。
- ご希望のお客様には、申請手数料分のお預かり証を発行いたします。
- 遠方の場合、郵送でのやり取りも可能です。
役所へ申請書を提出します。
申請書の提出は、当事務所が完全に代行しますので、お客様の同行は不要です。
万が一の補正等は当事務所が全て責任を持って対応させていただきます。
請求書を発行しますので、申請報酬のお支払をお願いします。成功報酬等事前にご了承いただいていない金額の請求は一切いたしませんのでご安心ください。
約60日後に許可の通知が当事務所に入ります。許可の通知が入り次第、当事務所が県民局へ出向いて許可証の原本を受領し、お客様の元へお届けいたします。
産廃収運許可の取得が終わった後にも、あなたへのサポートが続きます。
どのようなサポートかというと、、、
産廃業許可の取得はゴールではありません。
許認可の先を見据えたサポートをご提供します
産廃業許可の取得は
ゴールではありません。
許認可の先を見据えたサポートを
ご提供します
産業廃棄物収集運搬業許可を取得できた後もご安心してお任せください。「どのように許可を維持していくか」という観点で、当事務所オリジナルのきめ細かいアフターフォローをさせていただきます。
例えば、産業廃棄物収集運搬業許可をしっかり体外的にアピールできるように、看板の制作のサポート。ついつい忘れがちな許可取得後の変更届、変更許可申請、更新申請等など、必要なタイミングで必要な手続きのサポートをさせていただきます。さらに「許可が切れてしまった・・・」等のご相談もお受けいたします。
実はこの産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後のサポートが、当事務所の自慢のサービスとなっており、お客様からも高く評価いただいているポイントです。
他にもあなたの会社の発展に役立つ
数々のサポートをご提供します!
他にもあなたの会社の発展に役立つ
数々のサポートをご提供します!
当事務所は「ただ安く許可を取れば良い」ではなく長期的な視点でアフターフォローをご提供しており「お客様を未来に連れて行く」「人と人との出会いを大切にする」というモットーで業務に取組んでいます。このモットーを具体的な形にして、数々のサービスをご提供しています。
- 個人事業の方が法人成りしたい、事務所移転や役員変更があった場合の変更届(提携司法書士と連携して会社の変更登記もサポートいたします)、取引先から別の許認可取得を求められた場合、事業を継承したい時など、会社に変化があった時にどのような手続きをすればよいか無料で相談いただけます。
- 行政書士、司法書士、弁護士、社労士、税理士などとつながりがあるため、何か問題、課題が発生した場合にもどの専門家に尋ねればよいかアドバイスできます。また、必要な場合にはご紹介も可能です。
- ご希望の場合、産廃業許可を取得後に看板を制作します。看板に許可番号が記載されているかいないかで、クライアントが受ける印象が大きく変わってきます。
- 5年後の更新が近づいたタイミングでご案内させていただきます。(役所から更新時期のお知らせはありません)
お申込みいただく前に!
このような方はお断りしています。
お申込みいただく前に!
このような方はお断りしています。
当事務所は「お客様を未来へ連れて行く」という理念の元、その場限りではない長期的な視点でのサービス提供を心がけております。とりわけ当事務所は気持ちのよい信頼関係を築ける方と末永いお付き合いをしたいと考えております。
たとえば、このような方からの相談はお断りしています。
- 常に批判的で、値引きのためのあらさがしをされる方
- 「すいません、電話でやり方だけ教えてください。あとは自分でします。」「メールでやり方だけ教えてください」といって当事務所に申請を依頼する気がない方
このようなご依頼はお受けできません。ご自身で産業廃棄物収集運搬業許可にチャレンジされる場合は、本で調べるか、または、公共の機関などにお問合せ下さい。
メール、電話で簡単に許可の取得方法をお教えできるものであれば我々のような業務は必要ありません。どのような小さな業務でも、法的根拠を検証し、その後の将来的な展開を見据えつつトータル的に対応しています。
次のような方は大歓迎です!!
次のような方は大歓迎です!!
一方で、真剣に産廃収運業許可を取得したいけど、どうしたらいいのか分からない…という方や次のような方からの相談は大歓迎です。
- 「産業廃棄物収集運搬業許可は初めてなので、不安です…」
- 「自分の会社では産業廃棄物収集運搬業許可を取得できるんでしょうか…?」
- 「個人のままで取得するか?法人成りがいいのか相談したい…」
- 「依頼をしたいけれども、そもそも必要書類や仕組みがよく分からないです」
誠実に産業廃棄物収集運搬業許可申請を検討されている会社を全力でサポートいたします。
ご相談にお越しいただければ、なるべく専門用語を用いずに、御社の置かれている位置づけや許可取得の為に何をすれば良いのか一緒に考えますので、まずはお気軽にご連絡いただければ幸いです。
代表プロフィール
代表プロフィール
川口紘平
1977年熊本県生まれ、兵庫県育ち。
19歳の時に行政書士試験に合格
2006年3月に行政書士事務所として登録
「一人一人お客様の事情にあわせたオーダーメイドのサービスを」
「人との出会いを大切に。お客様を未来へ連れて行く」をモットーとし、建設業許可・会社設立といった企業支援サービスを主力業務としています。
当所は、行政書士の仕事を単なる代書屋ではなく、許認可の使い方を含めたサポートもあわせて一つの業務ととらえています。
例えば、建設業許可など一定のルールどおりに書類を作ればとれる許認可でも、
- 個人か法人か
- 何のためにその許可を取りたいのか
- とった後はどうしたいのか
- それを今後の経営にどう生かせるのか
など、クライアント様によって「目指すもの・求めておられること」はまったく異なります。
きちんとしたヒアリングによってお客様の意図を汲み取り、ただ書類を作成するのではなく、後々の展望も見据えた上でのサービスを心がけています。
「士業はサービス業である」という自覚の元、お客様のそれぞれに最適なサービスを提供する、きめ細やかな「コンシェルジュ」的なサービスをぜひお試しください。
よくある質問
よくある質問
Q. 士業に相談するのは初めてです。依頼する業務について知識がないのですが、大丈夫ですか?
A. まずは、お気軽にご連絡ください。事前に勉強していただく必要もありません。分からないことがあればイメージしやすいようにできるだけ噛み砕いてご説明いたします。
Q. 産業廃棄物収集運搬業許可を取得するために必要な要件には何がありますか?
A. 資格、車両の要件、事務所の要件、財産要件、それぞれの満たし方が会社様によって全く異なります。
· 直近3年分の決算が黒字である。
(ただし赤字の場合でもご相談下さい!)
· 定款(または寄付行為)の条件
法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、定款の「目的」に産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処理業などの記載が必要です。 (定款に記載がない場合も対応可能ですのでご安心ください)
· 申請先自治体の確認
産業廃棄物収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物を「積む区域」と「おろす区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要になります。
産業廃棄物収集運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。あくまで「積む区域」と「おろす区域」です。建設業など不特定の現場の場合、予想される現場の都道府県・政令市の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
· 欠格要件に該当しないこと
廃棄物処理法には産業廃棄物の適正処理(不法投棄防止等)のために、産業廃棄物収集運搬業の欠格要件が定められています。欠格要件のうち「いずれか一つ」にでも該当した場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることは出来ません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
等です。
· 講習会を修了していること
当事務所では、ヒアリングの後「何をどのような順番で準備し、取り掛かれば良いか」オリジナルの一覧表を作成してご案内しています。(手前味噌ですが、この辺りのわかりやすさとご不明な点へのフォローがお客様に大変好評をいただいております。)
Q. どのくらいの期間で取得できますか?
A. 書類さえ完璧に揃っていれば翌日には申請可能です。しかし、実際のところ「登記されていないことの証明」等の取り寄せに日数がかかることがほとんどです。
まずは、いつまでに許可が必要かを教えてください。お客様にご対応いただく内容を含めてタイムスケジュールをご提案いたします。
Q. 最終的な費用はいくら必要ですか。もし、取得できなかった場合も費用は発生しますか?
A. このホームページからお申し込みされた方のみ、
個人事業主 :111,000円(税込み)〜
法人 :132,000円(税込み)〜
でご提供します。
加えて,法定費用の81,000円と証明書類の実費が発生します。
登録する車両台数が多い場合等は追加で費用が発生する場合がございます。見積もりの際に必要な金額を提示いたしますので、どうぞご安心ください。
Q. 対応エリアはどこになりますか?
A. 当事務所は、下記のエリアを中心に兵庫県と岡山県に対象を絞り地域密着で業務を行っています。
主要サポート地域:姫路市、加古川市、高砂市、神戸市、明石市、加古郡播磨町、加古郡稲美町、小野市、三木市、加西市、芦屋市、西宮市、たつの市、赤穂市、相生市 ※岡山県(岡山市、倉敷市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、総社市)もサポート実績がございます。交通費を頂く場合がありますが兵庫県、岡山県の北部地域も可能ですので詳細はお問い合わせください。 |
また、当事務所は、光都県民局から車で40分、東播磨県民局(加古川土木事務所)から車で25分という立地にあり、建設業許可の手続きをスムーズに進めることができます。岡山在住のリモートスタッフも在籍していますので岡山県内の申請も対応可能です。(県北のお客様を訪問する際はご了承をいただいた上で交通費が発生する場合がございます)
Q. 産業廃棄物収集運搬業許可を取得後のフォローは具体的に何をしていただけますか?
A. 産廃許可を取得できた後は、「どのように許可を維持していくか」という観点で、当事務所オリジナルのアドバイスもさせて頂いています。ついつい忘れがちな許可取得後の変更届、更新等にも対応しています。
事務所名 | かわぐち行政書士事務所 |
住所 | 〒672-8016 兵庫県姫路市木場1389-5 |
電話番号 | 079-229-3752 |
メール | info■■rhands.net(■■を@に変換) |
受付時間 | 平日10:00~17:00(予約いただくと受付時間以外も対応可能) |