産業廃棄物収集運搬業許可取得後に忘れてはいけない手続き
産廃許可は取得してから終わりではありません。会社に変化が生じた時、運搬したい品目が増えた時、事業を拡大したい時等に応じて必要な変更届や許可申請があります。産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後,兵庫県や岡山県を問わず申請内容に以下のような変更又は事情が生じた場合は手続が必要です。
① 役員やトラック等の収集運搬車両を変更した。
次の①~④を変更した場合は、変更後10 日以内に変更届を提出する必要があります。
(役員変更のような登記事項証明書を添付する変更届については変更後30 日以内)
- 氏名又は名称の変更(商号変更等)
- 法定代理人、役員(監査役を含む)、相談役、顧問、政令で定める使用人、発行済株
式総数の5%以上の株を保有する株主、総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の変更 - 事務所及び事業場の所在地(住所を含みます。事務所移転、本店移転とも言います)
- 事業の用に供する施設(車両・駐車場を含む)やその設置場所及び構造又は規模の変更
特にトラック等の車両は入れ替えが定期的に生じますので忘れずに変更届を出しておきましょう
② 取扱う産業廃棄物を追加したい。許可品目の限定条件(石綿含有物を含む等)を解除したい。
この場合は,変更届ではなく,産業廃棄物収集運搬業許可の【変更許可申請】が必要です。ご注意ください。
収集運搬業許可においては
・ 取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたいとき(限定の解除を含む。)
・ 積替え・保管場所を追加したいとき
・ 積替え・保管場所の面積又は地番を増やしたいとき
に該当します。
③ 新たに積替え保管を行いたい場合
この場合、必要な手続については、兵庫県内の積替え・保管施設設置予定場所を管轄する政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市),岡山県内であれば岡山市。倉敷市もしくは兵庫県岡山県の管轄県民局(政令市以外の場合)にご相談ください。まずは事前協議からのスタートとなります。
④ 岡山県や兵庫県の政令市の許可を取得したが、県内の他の市町でも収集運搬業を行いたい。
この場合、兵庫県や岡山県に「新規許可申請」をする必要があります。
⑤ もうすぐ5年の期限を迎える。
引続き産業廃棄物収集運搬業を行うには、現在お持ちの許可の有効年月日までに更新許可申請が必要です。事前に講習受講が必要になりますので直前だとかなりタイトなスケジュールになるので注意です。3ヶ月前から受け付けられますので早めに取りかかりましょう。
⑥ 産業廃棄物収集運搬者のマグネットシートと書面携帯もお忘れなく
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後は、運搬する車両の両側にその旨の表示をする必要があります。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則」が改正され、平成17年4月1日より産業廃棄物運搬車への表示および書面の備え付け(携帯)が義務付けられようになりました。
- 文字の大きさにも決まりがあります。産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。
- 特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示して問題ありません。
- 車体への直接記入の他、マグネットシートなど着脱可能な表示どちらでもかまいません。(ただし、産業廃棄物の運搬時には必ず表示されている必要があります。)
- 車両への表示は車体の両方の側面に鮮明に行う必要があります。左右で位置が違っていても問題ありません。また、荷台や被牽引車に表示しても問題ありません。
- 産業廃棄物を運搬していることや、正式な名称が一見して分からない略称や屋号のみの表示はNGになります。
- 自己運搬を行う際に携帯する書類は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)があれば改めて作成する必要はありません。また、必要な事項が記載されているものであれば、その他の伝票等で代用することもできます。
マグネットシートに関しては自社で作成される会社もありますし、オンラインでの購入も可能ですので、許可が発行され次第忘れずに準備しておきましょう。